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Return to #10 - "Otaru Onsen case decided" (朝日新聞2002年11月12日 朝刊より) ( Kanji
Link Generator 外国人入浴拒否は差別 小樽の施設に300万円賠償命令 北海道小樽市内の大型温泉施設の利用を拒否された外国出身の男性3人が「人種差別撤廃条約 や法の下の平等を定めた憲法に反する」として、施設の運営会社と市に損害賠償などを求めた訴訟で、札幌地裁は11日、計300万円の支払いを施設側に命じる判決を言い渡した。坂井満裁判長は「施設側の行為は人種差別にあたり、原告は人格権を侵害された」と述べた。市の責任については「私人間の人種差別を終わらせる法的義務は市にはない」と否定した。 米国出身で日本国籍を取得した空知支庁南幌町の大学講師有道出人(あるどう・でびと)さん(37)と、札幌市に住む米国籍とドイツ国籍の男性2人が「人間としての尊厳を傷つけられ、人格的名誉を侵害された」として計600万円の支払いを求めていた。 判決によると、「小樽天然温泉 湯の花 手宮殿」は98年8月から「外国人の方の入場をお断りいたします。」との張り紙を掲示。3人は99年から翌年にかけてそれぞれ施設を訪れた際、従業員から利用を拒否された。「湯の花」は市の指導などに基づき、01年1月以降、「マナーを守る」「日本語が理解できる」などの条件付きで外国人の入浴を認めている。 Return to #10 - "Otaru Onsen case decided" † |
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